料金システム

一般社団法人設立(一般財団法人もほぼ同様です)

 公益法人制度改革に伴う新制度が施行され、平成20年12月1日より、いわゆる任意団体等が一般社団法人・一般財団法人として法人格を取得できるようになりました。

 従来の社団法人・財団法人の設立には「主務官庁の許可」が必要でしたが新制度により設立できる一般社団法人・一般財団法人は、会社設立と同様に「設立登記」をすることのみで設立できます。なお、従来の社団法人・財団法人は平成25年11月30日までに公益認定若しくは一般社団法人・一般財団法人への移行の認可を受けなければ解散したものとみなされます。

 一般社団法人の設立には、設立者2人以上いれば可能ですのでNPO法人の設立より容易にできるといえます。もちろん、設立の趣旨とかによりどのような形態にするかは設立される方のご判断によります。

 株式会社・合同会社の「定款」と異なり、一般社団法人・一般財団法人の定款には印紙税法の定めにより「4万円の収入印紙を貼付する必要はありません」が、株式会社の定款同様「公証人の定款認証」を受け設立登記することになります。

 従って、行政書士の売り物である「電子定款」作成による「4万円の印紙代節約」という売り込み文句は通用しないかもしれませんが、まだなじみの薄い「一般社団法人」の定款と関連書類の作成を依頼してみたい方は是非当センターにご相談ください。

  料金表は、簡略型で、設立者2名、理事1名(理事会・監事・会計監査人・基金非設置) あるいは、小規模のケースですので、規模によりましてはご面談時に別途料金を提示させていただくことがございますのでご了承ください。

一般社団法人設立料金表

 

全部おまかせパック

全部おまかせパック

基本パック

基本パック

ご自分で手続きする場合

ご自分で手続き
定款認証料 52,000 52,000 52,000
収入印紙代 0 0 0
登録免許税 60,000 60,000 60,000
報酬額 105,000 73,500 0
合計 217,000 185,000 112,000

※上記の他、公簿取得費、交通費などがかかります。
※許認可等は別途必要料金、報酬額がかかります。詳しくは面談時にご説明いたします。

法人設立には印鑑(代表者印、銀行印、角印の三点セット)が必要です。
法人印鑑は一生ものですので、お客様がご自分の目で確かめて気に入った印鑑を、気に入った業者へ発注することを当センターではお勧めしております。
価格には印鑑作成の代金は含んでおりません。
お客様からのご要望があれば、業者を紹介し、発注することも可能です。

全部おまかせパック

ご面談に詳しい内容は説明させていただきますが、お客様にしていただくことは、以下の3項目だけです。

  1. 個人印鑑証明書の取り付け
  2. 法人印鑑(代表者印、銀行印、角印)
  3. 定款内容の最終チェック

定款の作成後、登記申請につきましては提携司法書士に当センターから委任いたしますので、お客様にお手数をおかけすることはありません。

基本パック

全部お任せパックと比べると、お客さまにしていただくことが少々増えますが、その分、料金がお安くなります。

  1. 個人印鑑証明書の取り付け
  2. 法人印鑑(代表者印、銀行印、角印)
  3. 定款内容の最終チェック
  4. 法人登記申請書の作成
  5. 法務局への登記申請

当センターでは、お客様がご不安なく登記申請できるようご相談に応じますので、法務局へご自分で申請されることに、なんら問題もありません。

ご自分で手続き

ご自身で手続きすることは可能です。利点は以下の2点。

  1. 必要最小限のの費用ですむ
  2. 運営者として、ご自身で手続きされたという満足感

好ましくないだろうと思われる点は以下2点

  1. 定款の内容がこれでよいか不安がある
  2. 公証人による定款認証がスムーズにいかず、定款の訂正を何度もしなければいけない
以上の点と費用対効果を考慮し、ご自分で手続きされるか当センターをご利用いただくかご検討ください。