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一般社団法人・一般財団法人への移行手続き

平成20年12月1日に公益法人関連三法が施行されました。

 従来の公益法人は廃止され、定款と登記だけで設立できる新たな非営利法人制度が誕生しました。

 公益法人関連三法の施行に伴い、旧民法法人(社団法人・財団法人)は、一般法人法の規定による一般社団法人または一般財団法人として存続するものとされました。
なお、施行日から移行登記までは「特例民法法人」とよばれ、原則として一般法人法の適用を受けることになります。もっとも経過措置として、一定期間は、旧民法とほぼ同様の規律を維持できるような規定が設けられていますので、あわてて一般社団法人または一般財団法人への移行登記をする必要性もないのかとも思われます。

移行の準備はお早めに!!

 移行期間は平成25年11月30日で終了します。それまでに以降の「認可」あるいは「認定」を旧主務官庁から受け、「移行申請」を経て一般社団法人・一般財団法人または公益社団法人・公益財団法人に「移行」をしなければ、移行期間終了と同時に現在の法人(いわゆる特例民法法人)は解散となりますので、早めに準備を進められることをお勧めします。

  また、早く一般社団法人または一般財団法人に移行するメリットとしては、従来の主務官庁からの業務の監督から早い時期に解放される、ということでしょうか。 そして移行期間終了が近づきますと「駆け込み」が予想され、思っていたようには順調に「移行」手続きが進まなくなることもありそうですから、その点でも安心です。

 資料によりますと、平成19年10月1日現在で、社団法人が1万2530法人、財団法人が1万2118法人の計2万4648法人とのことです。

 新制度により、新たに一般社団法人または一般財団法人を設立・登記することは容易になりましたが、現存の公益法人(すでに特例民法法人)から一般社団法人または一般財団法人への「移行」手続きは、簡単ではありません。もちろん、慣れもありますが。

当事務所では、「移行手続き」の無料相談会を行っています。
お気軽にお問合せください。tel.093-512-3211。

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